2020-02-03 第201回国会 衆議院 予算委員会 第5号
○安倍内閣総理大臣 政治資金収支報告書等の問題については議員はお詳しいのかもしれませんが、しかし、今の解釈は間違いであります。 それは、いわば後援会に入金があって、そして、損益なりあるいは利益なりが出た場合は当然必要となります。 例えば、私は地元において新春の会というのをやっておりまして、会費を取ります。
○安倍内閣総理大臣 政治資金収支報告書等の問題については議員はお詳しいのかもしれませんが、しかし、今の解釈は間違いであります。 それは、いわば後援会に入金があって、そして、損益なりあるいは利益なりが出た場合は当然必要となります。 例えば、私は地元において新春の会というのをやっておりまして、会費を取ります。
これは、政治資金規正法の規定が、第二十条の三というのがございまして、収支報告書等に係る情報につきましては、情報公開請求があった場合でも当該報告書の要旨公表日前は開示の決定を行わないとの取扱いであるということもありましたので、私どもの方でいろいろなところに、コンプライアンス等にも御相談した上に、今までそういうふうにまだ完全公表していないものを、完全公表していないものはこれです、完全公表していないところに
なぜなら、七年前であっても政治資金の収支報告書等については保存されているでしょうし、さらには、さまざまな今御答弁になられた業者さんたちの中にも台帳は残っているでしょう。そうすると、何部印刷をしたのか、そして、対価を取った会合で何人出席しているという人数も把握できる。
このたび、訂正をさせていただきまして、御指摘をいただきました収支報告書等への記載の漏れがあることがわかりましたので、事務所スタッフで確認作業を行ってまいりました。この作業が終わりましたのがきのうの夜、夕方でございましたので、午後、夕方、総務省におきまして訂正済みの作業をいたしまして、その夜、わかり次第報告をということをして、公表をしたわけでございます。 以上でございます。
しかし、その虚偽をする余地があって、しかも、外形的に公開された政治資金収支報告書等を見ても、その虚偽は全く見抜けないということになりますから、そもそも自分で、少なくとも金額は記載するということは好ましくないのではないかというふうに思うんです。
地方自治法では、政務活動費を支給された議員は議長宛ての収支報告書を提出するよう義務づけており、議長は政務活動費の使途について透明性を確保するよう努めることとなっていますが、実際に収支報告書等を公開するか否かは各議会の裁量によって異なります。 地方議会での政務活動費の情報公開と運用の現状を安倍総理はいかが御認識でしょうか。
○安倍内閣総理大臣 政治資金規正法は、政党、政治団体の収支については、一義的に、会計責任者に会計帳簿の記載義務、収支報告書等の提出義務等を課しているところであります。
また、昨日、会見をいたしました少額領収書等の話でございますが、繰り返しになりますけれども、先日来、私、衆参委員会のときに、今収支報告書等について総点検を行わせていただいている、それについてわかれば説明もさせていただくということで、実は、先週の金曜日に開示請求に基づいて少額領収書等を福井選管に届けました。 その機会を捉えまして、昨日、会見をさせていただいたところでございます。
お尋ねの、もともとの趣旨がそういった、資金の総覧性といったこともあったのではないかというような御指摘でございますが、あくまでも、この政治資金規正法は、それぞれ支部を有する場合でも、各支部それぞれ一つずつ、例えば政治資金の収支報告書等により公開し、その資金の流れを明らかにする、こういったことでございます。
○安倍内閣総理大臣 委員は、今、違法とか違反とかいう言葉を使われましたが、そうすると、それが違法というのは、どういう法律上の構成要件になっているのかということ等についてもしっかりとそれはつまびらかにしなければいけないわけでありまして、政治資金収支報告書等について、訂正しているのは何回もあるわけでありますし、間違い等々でそういうこともあるわけでございます。
報道等では、そういう報道のされ方を、私の発言が、されているようですけれども、単純ミスということで理解できるような内容ではない、もうちょっと具体的に説明をいただかないと、少し、単純ミスというだけの説明では足りない、そういう趣旨のことを私は申し上げたことがありますが、政治資金の収支報告書等に単純ミスがあり得る、これは与野党を超えて、ない方がいいし、私も本当にお恥ずかしい話で、大変申しわけないと思っていますけれども
○稲山政府参考人 収支差の穴埋めをいかにしているかということにつきましては、収支報告書等の記載を見ましたけれども、総務省といたしまして、個々の事案についてその実情を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
○吉田忠智君 国土交通省は、この特別措置法に基づいて下限割れ運賃の事業者に毎月収支報告書等を提出を求め、過度な低価格競争を厳しく監視をしているわけであります。長年にわたる運輸行政の在り方を勘案すれば、タクシー業界としては、運輸当局が自動認可運賃の枠内に入るよう行政指導している、そのように受け止めるのは当然ではありませんか。
マルチと深い関係があるということを報道されていて、そして政治資金収支報告書等でもその証拠のある方がマルチ商法を監督する立場ですよ。もう本当にあり得ないことです。 しかし、先ほど書いたように、疑惑は、もう六つ以上私挙げましたけれども、報道でもこのマルチ以外にもあります。
しかしながら、収支報告書等の虚偽記入があった場合において、代表者が会計責任者の選任と監督の双方について相当の注意を怠ったというような場合につきましては、当該団体の収支の適正確保という観点から見まして、当該団体を統括する立場にございます代表者としての責任を果たしたとは言いがたいという考え方から、そのような場合につきましては罰則の対象としているものと考えられるところでございます。
一方、政党や政治団体の代表者についてでございますが、それぞれの政党、政治団体の収支につきまして、会計責任者が負っておるような意味での直接的な会計帳簿の記載義務、あるいは収支報告書等の提出義務は課されておりません。
現行の政治資金規正法及び政党助成法につきましては、政党、政治団体の収支については、一義的に、会計責任者に会計帳簿の記載義務あるいは収支報告書等の提出義務を課しまして、会計責任者の責任におきまして当該団体の収支を行うという仕組みになってございます。
一般論として申し上げれば、国税当局といたしましては、マスコミの情報、報道、それから公表された政治資金収支報告書等の資料を含めまして課税上有効な資料情報の収集に努めまして、これらの資料と納税者から提出されました申告書等を総合検討しまして、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
なお、政治資金規正法の規定でございますが、政治資金規正法におきましては、収支報告書等の記載義務違反あるいは虚偽記入などがあった場合において、政治団体の代表者が会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠ったときは、五十万円以下の罰金に処する旨の定めがあるところでございます。
○国務大臣(増田寛也君) 今年の十一月一日現在の数字でございますが、収支報告書等がオンラインにより提出をされた件数、二十七件でございます。その内訳が届出五件、収支報告書二十二件と、こういうことでございます。そして、そのうち、今回の法案で位置付けられている国会議員関係政治団体に該当する政治団体の利用はないと、これが現在の状況でございます。
○中村哲治君 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書等を電子申請で提出するように努めるものと法案に書かれております。 現在、五千団体ほどそういった団体があると言われておりますけれども、現状どれぐらいの政治団体が電子申請をしているのか。また、電子申請が低調な場合はその理由等をお聞かせください。
一方で、今回の法律の中で収支報告書等のオンラインによる提出の努力義務というのがございます。したがいまして、オンラインシステムの改修を私ども行っていく予定でございます。その利用が普及していけば、もちろん御利用される政治団体側の負担軽減が図られるということになりますが、私どももこうしたことになりますと行政コストの削減に大分寄与できるであろうと。
六月十五日、参議院において民主党議員の発議により、新たに人件費の収支報告書への記載、会計帳簿、収支報告書等の保存期間の延長を加えた改正案が提出されたところであります。 今日は与党案あるいは民主党案について、各発議者及び総務省に質問をいたしたいと思います。